〇年経過したとは

どうも、初心者です。

 

前回は自己紹介させてもらいましたので、今回は何を記事にしようか迷いに迷っていたら6日も経過していました(笑)

 

ところで、消火器を点検されている方で、消火器の内部点検実施時期を確認する際に、「〇年経過した」とか見たり聞いたりしたことありませんか?

私はこの「〇年経過した」という文章の意味を理解するのに2日以上かかりました(笑)

 

この苦しみを皆さんにも味わってもらいたくなく、「〇年経過した」について解説させていただきます。

 

 

 

 

1.1年とは?

 1年とは、「その年の1月1日から12月31日」までのことです。

 

2.経過したとは?

 経過したとは、「ある期間の終点からの次の期間の起点」になることです。

 

3.1年経過したとは?

 1年経過したとは、「その年の1月1日から翌年の1月1日」になることです。

 

4.年数のカウント

 消火器は経過した年数をカウントして内部点検を実施するか否かを判定します。

 1年経過しないうちは経過した年数として1年をカウントしないのです。

 また、先ほども述べましたが、1年経過したとは、「その年の1月1日から翌年の1月1日」になることです。また、総務省消防庁のホームページ掲載の消火器点検要領には「購入した日を基準日とする」などと基準日と記載されていません。

 よって、仮にも2023年1月2日に購入した消火器で製造年が2023年と記載されたものは、2024年1月1日になった時点では「1年経過した」とは言えず、経過した年数のカウントも「購入した日を基準日とする」と書かれていないことから、2024年1月2日時点で1年経過したとはならず、2025年1月1日になった時点で1年経過したとなります。

※製造年カウントですが、ここでは製造年初めの平日である1月2日基準とし、翌年1月1日以降は年を基準としています。

1月1日は正月休みで全く製造せず、全て1月2日に製造したとしておけば、上記の理由が付けられるからです。

 

 

これらを考慮した上で「製造後○年経過した消火器」(加圧式の場合は3年、蓄圧式の場合は5年)の内部点検実施時期の管理を行います。

※化学泡消火器のみ、「設置後1年経過した」ものが対象となります。

二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は内部点検が免除です。

 

 

 

いかがだったでしょうか?

 

これだけのことですが、私は全力で頭を悩ませました。

単純に日本語を理解していれば済んでいたのですが...(笑)

 

本記事が皆様のお役に立てたのであれば幸いです。