〇年経過したとは
どうも、初心者です。
前回は自己紹介させてもらいましたので、今回は何を記事にしようか迷いに迷っていたら6日も経過していました(笑)
ところで、消火器を点検されている方で、消火器の内部点検実施時期を確認する際に、「〇年経過した」とか見たり聞いたりしたことありませんか?
私はこの「〇年経過した」という文章の意味を理解するのに2日以上かかりました(笑)
この苦しみを皆さんにも味わってもらいたくなく、「〇年経過した」について解説させていただきます。
- 1.1年とは?
- 2.経過したとは?
- 3.1年経過したとは?
- 4.年数のカウント
1.1年とは?
1年とは、「その年の1月1日から12月31日」までのことです。
2.経過したとは?
経過したとは、「ある期間の終点からの次の期間の起点」になることです。
3.1年経過したとは?
1年経過したとは、「その年の1月1日から翌年の1月1日」になることです。
4.年数のカウント
消火器は経過した年数をカウントして内部点検を実施するか否かを判定します。
1年経過しないうちは経過した年数として1年をカウントしないのです。
また、先ほども述べましたが、1年経過したとは、「その年の1月1日から翌年の1月1日」になることです。また、総務省消防庁のホームページ掲載の消火器点検要領には「購入した日を基準日とする」などと基準日と記載されていません。
よって、仮にも2023年1月2日に購入した消火器で製造年が2023年と記載されたものは、2024年1月1日になった時点では「1年経過した」とは言えず、経過した年数のカウントも「購入した日を基準日とする」と書かれていないことから、2024年1月2日時点で1年経過したとはならず、2025年1月1日になった時点で1年経過したとなります。
※製造年カウントですが、ここでは製造年初めの平日である1月2日基準とし、翌年1月1日以降は年を基準としています。
1月1日は正月休みで全く製造せず、全て1月2日に製造したとしておけば、上記の理由が付けられるからです。
これらを考慮した上で「製造後○年経過した消火器」(加圧式の場合は3年、蓄圧式の場合は5年)の内部点検実施時期の管理を行います。
※化学泡消火器のみ、「設置後1年経過した」ものが対象となります。
※二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は内部点検が免除です。
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始めてみました!!
初めまして、とあるところで会社員をやっております初心者と申します。
私は現在の会社(製造業)に新卒で勤めてから10年経過しました。
この10年の間で様々な資格を取得しましたが、それらの資格を取得するまでの経緯と
このブログを立ち上げた経緯について少しお話しさせてください。
- 1.資格を取得するまでの経緯
- 2.ブログを立ち上げた経緯
1.資格を取得するまでの経緯
入社して間もない時に会社の人事の方から、
「会社のシステムに登録するので、保有している資格とその免状番号を見せて!」
と言われ、私が見せることができたのは普通自動車免許だけでした。
他の同期は普通自動車免許、電気工事士や危険物取扱者など学生時代に様々な資格を
取得しており、自信満々に人事の方へ見せていたので当初は、
「こいつら、天才か?!」
と思うほどでした(笑)
それから、3年間で危険物取扱者乙種4類や高圧ガス製造保安責任者乙種機械など様々
な資格を取得した矢先、別部署へ異動となりました。
異動した部署では消火器や消火栓などの消防用設備を取り扱っており、その部署の先
輩方から、
「業務する上で免状が必要だから」
という理由で消防設備士の取得することが始まりました。
ある時、勉強をしていく内に、法令上の基準とそぐわない事案があることが発覚した
ので先輩へその事案について説明し是正を促しましたが、
「そんなことは今までやってきたことだから問題ない!」
と聞く耳を持たず突っぱねられました。
その時は私も素直に従いましたが、後に部署にいる方の保有免状一覧表を確認させて
もらえる機会があったので確認させてもらったところ、私が是正を促した方は消防設
備士免状を持っていないことが発覚しました。
「今までやってきたことだからというが、自身は免状を持っていないからそんな無責
任なことが言えるんだ!」
「絶対に全類の免状を取得して、消防法と技術的な面での信頼性を勝ち得てやる!」
「もう無責任なことは言わせない!!」
とやる気魂に火が付き、私の資格取得に対する想いが強くなりました。
※そぐわない事案に関してはちゃんと是正しました。
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